廃車手続きの手ほどき【廃車手続きの知識】
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トップページ廃車手続きのあれこれ所有者が死亡した場合の廃車手続き

廃車手続きのあれこれ

あまり考えたくないことではありますが、万が一自動車などの所有者が死亡してしまった場合は、車の所有者の相続人が引き継ぐことになります。

そして、この場合名義変更の手続きなどは通常の手続きとは異なり、相続手続きとして扱わなければなりません。

そして、廃車手続きの場合ですが、この名義変更手続きを踏まなければ廃車手続きもすることはできませんので注意が必要です。

相続手続きに必要な書類は以下のようになります。

・申請書
・OCR シート第1号様式。
・車検証
・車検の有効期間のあるもの。
・戸籍謄本
・被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもので発行されてから3ヶ月以内のもの。結婚などで相続人全員の確認が出来ない場合は原戸籍などを取る必要があります。
・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印が必要になります。)
・相続人全員の印鑑証明書
・未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書。
・委任状(単独相続される方)
・代理人による申請を行う場合は実印を押印。
・手数料納付書
・車庫証明(使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。)
・自動車税申告書


この相続手続きは時間が経つにつれて、段々と書類を揃えるのが大変になってきますので、なるべく早めに手続きを済ませましょう。


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